2023年4月11日
上記表題につきまして環境省より周知依頼がありました。
最近発生している強盗及び特殊詐欺等の犯罪事件において、外部に流出した個人情報等のいわゆる「闇名簿」が問題となっていることから、国の犯罪対策閣僚会議において闇名簿対策の強化が示されました。
そこで環境省より、産業廃棄物処理業者に対して顧客情報等の適切な管理をお願いする事務連絡が発出されました。
【事務連絡】
個人情報を含む顧客情報等の適正な管理について
【官邸ホームページ】
SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン
2023年3月6日
皆さんも千葉県の登録制度を活用して、積極的に SDGsの推進に取組んでみませんか!
*紹介リーフレット*
県のホームページに掲載 〈2月20日 登録番号:1615〉
2023年3月1日
2022年の4月より改正された個人情報保護法が施行されています。サイバーインシデントが多発しており、その実態と組織としての対策、個人としての対策等について解説していただきました。
開催日時:令和4年9月8日(木)13:00~14:30
開催方法:ZOOMによるオンライン研修
出 席 者:20名
詳細は下記をご覧ください。
サイバーセキュリティ対策セミナー
2023年1月25日
厚生労働省から、都道府県労働局長あて「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月12日付け基発0112第2号)」を発出したとの連絡及び周知依頼がございました。
【改正の要点】(令和8年1月1日から施行)
工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(第3条第4項及び(第7項関係)
(1)事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働
大臣が定めるもの(※)に行わせることを義務付けたこと。(※)今後告示で定める予定です。
(2)事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名を記録し、当該記録及び(1)の事前調査を行った場合においては、当該調査を行った者が(1)の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写しを3年間保存することを義務付けたこと。
〔添付ファイル〕
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
官報(石綿則・工作物)
2023年1月23日
上記表題につきまして、千葉県環境生活部大気保全課より周知依頼がありました。
下記サイトよりご確認・ご周知ください。
🔍環境省HP
「改正大気汚染防止法について」 令和2年
🔍千葉県大気保全課HP
大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)
2022年9月2日
令和3年度に県内で発生した急性悪性家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱)に係る県の防疫活動における協会(会員会社)の協力に対し知事感謝状が贈呈されました。
高病原性鳥インフルエンザに係る防疫対応への協力に対し知事感謝状授与