〈千葉県〉産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について
上記表題につきまして千葉県より周知のご依頼がありました。
通知〈循社第913号〉令和6年3月21日
本県の環境行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び同法第12条の2第10項で定める多量排出事業者については、下記のとおり、産業廃棄物処理計画書等の提出が義務付けられています。
また、同計画書を提出した多量排出事業者は、同法第12条第10項及び同法第12条の2第11項の規定により、下記のとおり、産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が義務付けられています。
《千葉県HP》
産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について