〈環境省〉貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る規則等の改正及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について
環境省より上記表題につきまして周知依頼がありました。
トラックでの荷役作業時における安全対策強化のため、厚生労働省において労働安全衛生規則等が改正されました。これを受け、内容の周知のため環境省から別添の事務連絡が発出されました。
改正の詳細は別添②の厚生労働省通知のとおりですが、概要は以下3点です。
(1)昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
(2)テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
(3)運転位置から離れる場合の措置の一部改正
厚生労働省からは、③改正に関するQ&Aと、④改正内容をまとめたリーフレットも別添のとおり共有されておりますので、各正会員におかれましても、これらを活用いただき傘下会員等への周知をお願いします。
【添付ファイル】
①【事務連絡】貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る規則等の改正について
②(通知)【厚労省】労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について
③(参考)【厚労省】貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について(事務連絡)
④(参考)【厚労省】荷役リーフレット