〈千葉県〉石綿に係る大気汚染防止法改正の概要について(環境生活部大気保全課)
上記表題につきまして 千葉県環境生活部大気保全課 大気規制班 より周知依頼がありました。
令和5年10月1日から建築物の解体工事について有資格者による事前調査の実施が義務付けられます
◇大気汚染防止法の改正について(令和3年4月1日・令和4年4月1日・令和5年10月1日施行)
【環境省】
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル〈令和6年2月改正〉
解体工事・リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ
特定粉じん排出等作業における除人性能を有する電動工具の使用について〈大第1386号〉令和6年3月21日
【環境省】
通知〈環水大環発第2402284号〉令和6年2月29日
〈厚生労働省〉
◆石綿総合情報ポータルサイト
有資格者による石綿事前調査の義務化に係る周知用リーフレット
大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)に関する規制が強化されています
◇石綿事前調査結果報告システム